宅建業

宅地又は建物の売買又は交換する行為を業とする場合、また、宅地又は建物の売買、交換又は賃貸の代理又は媒介をする行為を業として営む場合には宅建業の免許を受けなければなりません。
免許には国土交通大臣免許と都道府県知事免許の2つに大別されます。
行政書士は免許申請に関し、必要な書類の作成及び代理申請を行います。